ご利用方法・料金
訪問看護の申し込みから利用まで
※1 介護保険対象者で、ケアマネジャーが決定されていない場合などについて、ケアマネジャー選定のためのご相談などを行います。
※2 ご入院の場合は、事前に連絡をいただけましたら、訪問看護師等が病院にお伺いし、医師、病院看護師と連携のもと、退院に必要な調整行います。
介護保険の利用の手続きと流れ
- 申請から認定結果通知(ステップ1~4)まで1ヶ月程度の期間がかかります。
※3 非該当(自立)の場合も、医師が必要性を認めれば、医療保険等での訪問看護の利用が可能です。
訪問看護の利用料金について
介護保険・医療保険・その他での対応となりますので、お問い合わせください。
原則、介護保険が優先となります。
厚生労働大臣の定める疾患、特別訪問看護指示書の期間、介護保険対象外の方で医師が必要と認めた場合は、医療保険等が優先となります。
介護保険をご利用の場合 (要支援・要介護とも同料金)
サービス内容 | 利用者負担 |
---|---|
訪問看護 I 1 (20分未満) | 339円 |
訪問看護 I 2 (30分未満) | 502円 |
訪問看護 I 3 (30分以上 1時間未満) | 878円 |
訪問看護 I 4 (1時間以上 1時間30分未満) | 1,202円 |
サービス提供体制強化加算含む
-
その他加算
緊急時加算 (月1回)…578円(※4)
特別管理加算 I (月1回)…535円(※4)
特別管理加算 II (月1回)…268円(※4)
退院時共同指導加算 (初回訪問月に1回)…642円
初回加算 (初回訪問月に1回)…321円
ターミナル加算 (実施月に1回)…2,140円
※4:区分支給限度額の範囲外
医療保険をご利用の場合
保険種類 | 療養費の負担割合 |
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後期高齢者医療被保険者証 高齢者受給者証 |
1割~3割(各種負担割合による) |
健康保険 | 各種負担割合による |
- 医療保険の訪問時間は1回あたり30分〜1時間30分程度。
- 訪問回数は原則として週3回まで。
ただし、厚生労働大臣の定める疾病(※5)、急性増悪で、特別指示書交付期間にある利用者には回数制限はありません。
※5 厚生労働大臣の定める疾病等(平成28年3月現在)
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病[ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る])、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
- 在宅療養支援診療所の医師と連携する場合や市町村の制度によっては利用料が異なることがあります。詳しくはお近くの訪問看護ステーションにご確認ください。